令和8年4月1日 自転車の新しい自転車制度(青切符)が始まりました。
16歳以上の運転者対象になっています。普段よくしてしまう運転が、ついうっかり違反になる⁉と言うことで『自転車交通安全』のHPから いくつかご紹介します。
・「あおり運転」の禁止
自転車についても、いわゆる「あおり運転」が禁止されています(法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号)。
他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割込み、幅寄せ、蛇行運転等をしてはいけません。
このような妨害運転には、原則として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
・携帯電話使用の禁止
自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。
携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。
また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面注視したときも、
携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。
・イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転の禁止
傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転※は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。
公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
※ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホン骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません。
・ 無灯火の禁止
夜間は、ライトをつけなければなりません(法第52条第1項)。
これに違反すると、無灯火(反則行為)とし反則金(5,000円)の対象となります。
詳しくは『自転車交通安全』のHPを検索ください。
また、車を運転する人は自転車追い抜きの際、目安1メートル十分な側方間隔を確保する。
出来ない場合は速度20~30㎞の安全な速度に落として追い抜いたりしなければならないため、
朝、夕の通勤・通学時間帯は場所によっては渋滞ができたり増えたりするかと思います。
急いでいたり、渋滞でイライラすることもあるかと思いますが、運転の際は事故に遭わない巻き込まれないよう心掛けて運転されてください。